迷惑行為「建物賃貸借契約」の定め方で回避出来るか!  

今回は日常の出来事に関する問題を取り上げてみました。よくある問題としまして建物(賃貸住宅)に付随しているような事項、

例えば「000号室」の契約には駐車場1台分は認める、などの契約です。しばらくして借主様が勝手に台数を増やしたりした際、本契約は解除出来るか考えてみます。前提としまして、建物と駐車場は同一のオーナー様とします。

【駐車場の使用権限について考える】

建物(賃貸住宅)の借主様が建物の賃借と合わせて駐車場もを使用する場合、その駐車場の使用権限は建物(賃貸住宅)の一部として設定されていると考えることが出来ると思います。

従いまして前もって決められている使用ルールに違反した場合、当然に建物(賃貸住宅)の賃貸借契約に違反という事となると思います。

【当たり前の事とは思いますが、】

仮に建物(賃貸住宅)と駐車場の賃貸契約が別個に締結されていた場合には、駐車場の賃貸契約ノミを解除することとなります。

【迷惑行為を未然に防ぐには】

通常では建物と駐車場の賃貸契約は別個となりますね。

そこで、迷惑行為を未然に防ぐには別個の契約でありましても「建物の賃貸借契約書」に駐車場の迷惑行為によっても、解除出来るような項目(条項)を規定しておくことが良いと思います。

【どのような記載の仕方が良いのか】

建物(賃貸住宅)の契約書の住宅の解除項目として=

「別途甲乙間で締結する駐車場契約に違反した場合」などの書き方。

また駐車場の契約書には=

「甲乙間で別途定める建物賃貸借契約の存続期間に限り使用できる」との書き方。

要は住宅と駐車場の契約条項を連動させることだと思います。

良い方には永らく借りていて頂きたいのは当然のことですが、やはり、万一の事までも、が、宜しいのではないでしょうか。

        

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