数字で見る相続「4,032件」とは何でしょうか?その2

前回その1のブログでの「問題点」としました相続になった場合について記載して参りたいと思います。

【姻族関係終了届を提出したら相続権は?】

結論=夫が亡くなった後、姻族関係終了届を提出したとしましても、相続権は消滅はいたしません。

順を追って考えていきたいと思います。

『1.配偶者が夫が亡くなって届を出た』

配偶者が亡くなった時点で生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をすれば、姻族関係は終了する、と民法で定められています。

配偶者死亡だけでは配偶者の親族との姻族関係の終了は出来ません。

『2.相続に関しましては?』

相続は亡くなった時点で開始されると民法に規定をされています。

つまり、被相続人が亡くなった時点で配偶者であれば「法定相続人」であると法律に定められています。

そのため、姻族関係を終了したとしましても遺産等が貰えなくなることはありません。

仮に、配偶者の死後すぐに終了届を提出したとしましても、相続権は維持されますので不利益を被ることは無いものと思います。

また、生前贈与で既に受け取っている遺産があった場合も影響はありません。但し、遺留分権利者の遺留分を侵害している場合には減殺請求の対象となる可能性はございます。

『3.他にも考えられる事項は?』

例えば「優遇税制」を利用して2世帯住宅の建築をしていた等々、考えられますことが有りそうな気がいたします。実行に際しましては良くお考え頂きたいと思います。

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