相続・贈与マガジン~「資産安心コラム」1.小規模宅地の特例 

本ブログにて以前から何回か記載して参りました事柄ですが、今回もまた、と思いました。

2016年の税制改正大綱で創設されました「小規模宅地の特例」について再度考えていきたいと思います。

また、ここで「遺言の有無」も関わってくると思います。

【関係者の状況に応じた方法が要】

「小規模宅地の特例」とは、居住用(自宅)や事業用の宅地について、その評価が最大80%減となる制度です。

但し対象となる方の限りがあります。

1.配偶者、

2.同居していた親族、

3.他、1.2の該当者がいない場合限り、持ち家のない親族(子や孫など)となっています。  

【例としまして】

夫婦で所有者の方が亡くなられた場合、相続人が配偶者と息子(但し、親とは否同居だった)だけの場合には、上記1.のケースに該当します。

配偶者が相続されれば自宅の土地の評価は330㎡まで80%減額が出来ます。 

【遺言が仮に有ったら、の場合】

例えば夫婦ではなく、親が一人で暮らしており、その親が亡くなり何等の遺言も無かった場合。

仮に子供がいたとしましても、子供が既に持ち家に住んでいる、というケースには特例は適用出来ません。

また、その子供の子供(親からすると孫にあたります)と養子縁組をするか、または遺言で遺贈する旨が記載して有れば上記3.に該当し「80%減額特例」の対象となります。

【まとめ】

80%減額の特例は非常に有効な相続対策と考えられます。

しかし、対象となるための要件は少々解りづらい部分が有りますので「専門家」に必ず相談されますことをお奨めいたします。

エイセンハウスででは提携の税理士事務所がございますので、お気軽にご相談のご連絡をお待ちしております。

@本ブログ内容は弊社提携の税理士事務所発行の相続・贈与マガジンを参考にしております。

尚、ご希望ございましたら「相続・贈与マガジン」をお送りさせて頂きます。

ご希望の場合には以下メールにても承りのでご連絡下さい。

honten@eisen.ne.jp

記事の更新日:

PAGE TOP