回収見込み無し債権放棄の場合に贈与税の対象に成る可能性が?

エイセンハウスが提携しています税理士事務所のメルマガに記載してあります内容に沿った事柄での記載です。

事業を行っていますと「貸付金」「売掛金」などの債権を持っていることも少なからず有るかと思います。

賃貸住宅経営のオーナー様を考えた場合、即、思いつく債権と申せば嫌な話で恐縮ですが「延滞賃料」が思い浮かぶと思われます。

毎月毎月ホボ同じ方が延滞する場合が殆どですね!

某オーナー様に以前に伺った話では約半年近くも賃料を滞納されているとのことでした。もう少し早く教えて下されば、、、の感でした。

では、その半年間の賃料ですが、残念ながら回収は、、!?多分、、見込めないと考えるのが普通ですね。

それよりも、一刻も早く退去して頂き次の入居者様に借りて頂く方がズット得策のように思われますね。

万が一、、何かお困り事ございましたら「早目」に何なりとご相談ください。

話戻します。

では回収出来なかった債権はどうするか!?、どうなるか!?

税務申告ではたとえ賃料が滞納でも「収入が有った」という前提での税務申告をする必要があります。

つまり、収入が無いのに、、、、税金が発生する可能性が有るわけですね。

このテーマの続きは改めましてご案内をして参りたいと存じます。

@賃貸住宅経営=

1.良い入居者様に借りて頂く。

2.日常の賃貸管理が如何に重要か! に尽きるかなと思います。

         

@エイセンハウス提携の税理士事務所発行のメルマガです。エイセン通信と一緒にオーナー様にお送りしています。

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