何か一つは「ご提案」を心がけています[パート75]民法120年ぶりに改正(保証人様6)
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前回までのブログにて連帯保証人様への対応の仕方につきましては大体お解り頂けたと思います。
では実際に「賃貸契約書の条文」はどの様に変更したら宜しいかを検討したいと思います。
まだ、ハッキリ「こうでなります」ということは断言出来る段階では有りませんが「多分このような記載内容に」くらいの感覚にてご了解を頂ければと存知ます。
では記載例としまして、
「賃貸住宅」の契約に際しましての連帯保証人様関係の条項は、、
「第●条(連帯保証)丙(連帯保証人)は、甲(賃貸人)に対し、乙(賃借人)が本賃貸借契約上負担する一切の債務を極度額(●●●万円)の範囲内にて連帯保証するものとします。」
のような感じではないかと思われますね。
賃貸事業用契約に付きましては契約書内に賃借人の、
「情報提供項目内容」を設けまして連帯保証人様に契約書に「署名・捺印」頂くことが一番安全かと思います。
現状の「保証人承諾書」では少々不安が残るかもしれませんね。
では、どの様な項目かと申しますと、
1.借り主様の財産の状況。
2.借り主様の収支の状況。
3.借り主様が本賃貸借契約以外にも負担している債務の有無。仮に債務が有ればその内容・支払い状況。
4.借り主様が負担する「保証金」があれば、その金額・保証内容・提供した事実。
上記内容を記載した契約書に連帯保証人様は「署名・捺印」をするわけですので、そのことにより、借り主様~連帯保証人様へ情報の提供が有ったものとする事が出来るのではないか?、と考えました。
まだまだ、検討の余地が有ると思われます。