何か一つは「ご提案」を心がけています[パート76]民法120年ぶりに改正(保証人様7) 

エイセンハウス

オーナー様のお役立ち情報の発信に努めます。

今回の改正民法での~賃貸経営への影響は~

@連帯保証人様関係への対応が大きな問題となってくると考えます。

そこで、その対策・対応の仕方を考えて生きたいと思います。

まず最初の問題:「極度額」を設けなくては成らなくなった、の問題です。

前述しましたようにオーナー様的には「限度額」は多い事に越したことは有りませんが、連帯保証人様には正反対の考え方と思われます。

そこで、連帯保証人様が極度額に抵抗を示し、賃貸契約に「連帯保証人様」が付けづらく成ることが当然に予想されますね。

更に、賃貸事業用物件の契約では前もって借り主様が自分の財産状況を連帯保証人様に提供することを求めています。

賃借人様がこのことに抵抗を示されれば、また契約締結が出来なくなるケースが増えてくるものと思います。

では、どの様な方法にて対処したらよいか、、

エイセンハウスではこの際「保証会社」の利用をお奨めいたします。

理由は2つございます。

1つ目は:

今回の改正民法は「個人の保証人様」に対しての改正であり、法人たる「保証会社」は適用外、となります。従いまして改正後の契約には「保証会社」利用をすれば「極度額」の設定は無用となります。

2つ目は:

賃貸事業用の契約の場合でも法人たる「保証会社」を利用すれば「借り主様」の財産状況の情報提供義務も無くなります。

@要は「個人が連帯保証人」に成る際の適用条件の改正ということだと思います。

但し、保証会社を借り主様に利用させる場合には契約時に「保証料」が必要となります。

新規契約時に掛かってきますこの費用負担、どう考え、また対策をどうするか、が、今後他物件との差別化に成りそうな気配を感じています。

@差別化へご提言は、また改めまして記載して参りたい思います

記事の更新日:

PAGE TOP