何か一つは「ご提案」を心がけています[パート74]民法120年ぶりに改正(保証人様5) 

エイセンハウス

オーナー様のお役立ち情報の発信に努めます。

4つ目はオーナー様へも新たな義務も新設をされました。

何かと申しますとそれは、連帯保証人様からの問い合わせに対するオーナー様の「回答義務」の新設であります。

何を回答すれば良いのかと申しますと連帯保証人様から借り主様の賃料等の支払い状況の問いあわせが有った場合には「遅滞なく」回答をするということでございます。

万一回答しなかった場合でも(違反の場合)罰則規定はとりあえずはありません。

しかし、仮に借り主様が賃料を滞納した場合、オーナー様から連帯保証人様へ滞納賃料を請求しなければ成らなくなった際に、連帯保証人様から回答義務違反を指摘され、請求に支障が出る恐れがあることも予想されますので賃料の支払い状況の問い合わせがには、きちんと対応するよう意識することが大変重要と考えます。

また、個人情報なのでとの理由で連帯保証人様からの問い合わせに対して「回答を拒む」ことがないように留意するようにしましょう。

@連帯保証人様関係の改正に付きましての対策・対応につきまして次回ご提案させて頂きたいと存じます。

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