何か一つは「ご提案」を心がけています[パート72]民法120年ぶりに改正(保証人様3) 

エイセンハウス

オーナー様のお役立ち情報の発信に努めます。

2つ目の問題は「極度額」はどの程度か??

に付きまして記載して参りたいと存じます。

改正民法では「極度額」は幾らにしたらよいか、特に記述はありません。

オーナー様側の立場から申しますと、極度額は連帯保証人様へ請求できる金額ですので「多ければ多い」ほど良いかと思いますね。

悪質な賃借人に掛かりますと、それこそ滞納が発覚してからお部屋の明け渡しまで1年半程度は掛かってしまうと思われます。

従いましてこのリスクを担保するには、賃料が例えば10万円であれば、それの18ヶ月分の180万円を極度額にしたいというイメージですね。

但し、連帯保証人様に期待したいのは賃料ダケではなく「原状回復費用」や「万が一の損害賠償」なども想定の中に入っていることと思います。

万が一の場合は1年半程度の金額では不足になるかもしれませんね。

逆に連帯保証人様に成る方になって考えてみますと、あまり高額な「極度額」になりますと、なかなか保証人に成ることを躊躇うかたが多くなるかもしれませんね。

今後改正民法が施行された場合には、仮に個人の連帯保証人様を取る際には「極度額のバランス」を考慮に入れる必要が必ず出てくるものと考えます。

3つ目:賃貸事業用契約の連帯保証人様への追加義務とは?につきまして記載して参ります。

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