何か一つは「ご提案」を心がけています[パート71]民法120年ぶりに改正(保証人様2) 

エイセンハウス

オーナー様のお役立ち情報の発信に努めます。

この回より連帯保証人様に関しての改正点に付きまして何回かに分けまして記載して参りたいと存じます。

今回の改正にて何が大きく変わったかと申しますとそれは

「個人の連帯保証人様の取り扱い方に制限を設けました」

ということです。

どの様な制限かを1つづつ記載をしていきます。

1つ目:「極度額を設定する義務」がオーナー様側に課されました。

先にご紹介しました「敷金」とは違い大きなポイントとなります。

具体的にお話をさせて頂きますと、賃貸借(住宅)契約で個人の連帯保証人様を設定する場合には、前もって連帯保証人様の「保証額」を決めなければ成らなくなりました。

此処で言う保証額とは賃貸契約に際し連帯保証人様が保証する上限の額(保証人様が負担する限度額)を定めなければ成らなくなったということです。

万一賃貸借契約書に極度額を定めていない場合には「連帯保証条項」が無効とされてしまうこととなります。

つまり実際に滞納が発生したとしましても連帯保証人様に請求することが出来なくなってしまいます。

このため改正民法施工後には賃貸借契約書に連帯保証人様の

「責任限度額」としての「極度額」

の記載が必ず必要と成って参ります。

次回2つ目は「極度額」は理解したが、では実際に「金額」は幾らくらいにしたら良いか?につきまして記載して参りたいと存じます。

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