何か一つは「ご提案」を心がけています[パート68] 民法120年ぶりに改正(敷金1)

エイセンハウス

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引き続きましてポイント1.敷金につきまして記載して行きます。

前回でも記載しましたが「敷金の定義が明確になり原状回復ルールが盛り込まれました」改めまして「敷金の定義」は改正民法では次のように明記されます。

「賃貸借契約が終了し明け渡しを受けたとき、家主は敷金から賃借人の債務を差し引いた額を賃借人に返還しなければならない。」

読んで頂ければ何のことはない、当たり前の事じゃないか、と思われることでしょう。

この内容は既に殆どの賃貸借契約書に書かれていますので従来通りでも構わないと思われます。

但し関東圏内では余り聞き慣れない言葉ですが「敷引特約(解約時一定額差し引く約束になっている)」を使用している契約では注意が必要と思われます。

改正民法にて「敷引特約」が否定された訳ではありませんが、判例にて否定されたケースも有りますので今後の条件に関しまして検討要かと思われます。

次回は「敷金」について現状との比較について記載して参ります。

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