オーナー様へ パート18「相続、介護の貢献どこまで、、」
前回に引き続き相続の介護の貢献につき少々記載してみたいと思います。
前回は実際に介護をされてきた方(例:お嫁さん等)に其れなりの貢献度を認められるような法制度を、という事柄にて記載しました。
その事が認められれば大変画期的な事柄と思います。
しかし、良い面があれば、その反面ではどうか、という課題も出て来るような気がいたします。
今現在でも、お世話(面倒見は)はお嫁さんが殆どと思われますが、法整備により「貢献度」が認められ「寄与分」がOKとなった場合、他の兄弟はどう考えるか、、。
寄与分が有るのだから、、と、今以上にお嫁さんの負担が「増大」するかもしれませんね。
文章化されている「法律」とは別物の人間の感情という厄介な問題を同時に可決する!最終的には皆さんで「腑に落ちりるまで」話し合うことが一番大事な事柄なのでしょうか!?!?
現在、大規模な民法改正を検討中の法制審議会にてこの問題も審議されているとことで、年内にも改正の要綱をまとめる方針かもしれません。
2017年3月の日経新聞きじに因りますと相続分野の主な論点は、、
1.介護や看病の貢献反映、
2.配偶者に「居住権」
3.長く連れ添えば相続多く、 だそうです。