【住宅ローン減税、小規模住宅にも適用か!但し、新築限定!正式決定は国会審議後とのこと:日経新聞記事】税制改正で見直し論の可能性も。

==追加記載==

令和3年度の税制改正大綱が昨年12月に閣議決定されました。このことを受けまして本年の3月に税制改正法案が衆参両院において可決、成立をされました。本ブログタイトルの住宅ローン控除以外にも、不動産関連の改正内容はありますが、その内容につきましては後日改めてと思います。

では、本題の住宅ローン控除の今後に付きまして記載したいと思います👇👇👇

『現下の金余り現象や、金融機関の貸出先も見当たらない等の理由かもしれませんが、昨今の住宅ローンの金利が1%にも満たないものも見られます。以前では考えらえないような金利水準と考えます。その結果、住宅ローン控除額が住宅ローン支払い利息額を上回る、というようなケースも出てきてしまっています。そのため、1%の控除率を上限として控除額を設定する、というような見直しが翌年度以降に行われる可能性があります。』

住宅ローン控除を受けていらっしゃる方には、当然に影響が出るものと思われますので、今後の動向を注意深く見守って行くことが重要だと考えます。

=====👇👇👇==前回記載記事==

何時もの通りお昼の弁当を食べながら、何気なく新聞(日経新聞)を広げたのですが、其処には大変気になります記事が掲載されていましたので、皆様にも、是非ご披露したいと考え本ブログに記載させて頂きました。

『余談ですが:毎日お弁当の配達をお願いしています。手の空いている社員から食事をとるようにしています。エイセンハウスの周りには食事出来るお店、少な目なので本当に助かっています。毎日の献立、考えるだけでも大変ですよね!感謝です!』

さて其の話題はと申しますと、
日経新聞記事には『変わる住宅ローン減税、1LDKも対象』に、でした。何と!1LDKも対象に?確か確か、現在での住宅ローン減税(住居専用です。アパート等の事業用は対象外)の対象は、床面積50平方メートル以上でした。間取り的には2DK以上が殆どだったと思われます。

■そこに来年からは40平方メートル以上50平方メートル未満の小規模住宅が加わるそうです。
■また、減税要件であります所得につきましても「所得1,000万円以下」のようです。
■更に、あまり腑に落ちない要件なのですが、この対象は何と「新築が対象??」とのこと。


最近の新築マンションでは仕入れ土地の高騰、更に建築費も人手不足等の影響ありで高止まりの状態と推測されます。結果、床面積を以前通りの50平方メートル以上にすると、当然のことながら価格も高く成り、販売しづらい状況だと思われます。

■販売し易い価格に設定するには「床面積の縮小」ですね。そこに、住宅ローン減税が加われば、当然、購入希望者の増加が考えられ、特に単身世帯や共働世帯の購入希望の増加が予想されます。

■今回の減税につきましては、「減税期間」や「入居期間」などの見直しがされるようですので、その点も非常に大事な要素となりますので、注意深く確認することが重要であると思われます。

■ここでですが床面積の数字です。50平方メートル或いは40平方メートルの数字の根拠は、其れは「登記簿謄本」に記載されている数字です。マンションの販売チラシに記載されています面積は、往々にして「専有面積」の場合があります。専有面積はマンションの「壁芯」での計算で、登記簿謄本面積と相違(多くは登記簿より広目の場合がある)することもありますので、特に、要件を満たす面積に近い場合には、、注意が必要と思われます。


👇👇👇以下は、この内容を記載してあります日経新聞2020年12月26日版です。







【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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